本記事では、常時50人以上の従業員がいる事業場に義務付けられているストレスチェック制度について解説します。高ストレス者と判定され、面談を希望した従業員には産業医面談が必要となるため、ストレスチェックの基本的な仕組みや目的、実施の流れを理解することが大切です。ぜひ本記事を参考に、ストレスチェックの流れを把握してください。
ストレスチェックの概要
ストレスチェックとは、従業員の職場におけるストレス要因や心身のストレス反応などを把握するための検査です。労働安全衛生法により、常時50人以上の従業員を使用する事業場では年1回の実施が義務付けられています。一方、50人未満の事業場については努力義務とされています。法律では、事業者が医師や保健師などの専門家によって、労働者の心理的負担の程度を把握する検査を行うことが定められています。
ストレスチェックの目的
ストレスチェックの主な目的は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことです。従業員自身が自分のストレスの状態に気付き、早めに対処できるよう促すとともに、職場環境の課題を把握し、改善につなげることで働きやすい職場づくりを目指します。ストレスが高い場合には、医師による面談を行い、セルフケアの助言や、必要に応じた会社側の配慮や職場環境の見直しが求められます。
ストレスチェックの実施者
ストレスチェックの実施者は、産業医や保健師のほか、一定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師など、法律で定められた専門職に限られています。また、実施者を補助する「実施事務従事者」が回答の回収などを行うことも可能ですが、人事権を持つ者はこの役割に就くことはできません。
対象となる従業員
対象となる従業員には、正社員だけでなく、パートタイムや派遣社員も含まれます。ただし、法律で義務付けられているのは事業者による実施であり、従業員の受検自体は任意です。これは、心身の不調を抱える従業員への負担を考慮したものですが、制度を有効に活用するためには、できるだけ多くの従業員が受検することが望ましいとされています。
ストレスチェックから産業医面談までの流れ
ストレスチェックから産業医面談までの流れは、大きく分けて三つのステップで進められます。
ストレスチェックの実施
まず一つ目は、従業員に対してストレスチェックを実施する段階です。調査票の形式に厳密な指定はありませんが「職場のストレス要因」「ストレスによる心身の自覚症状」「周囲からのサポート状況」という三つの項目を含める必要があります。事業場独自で作成した調査票を使用することも可能ですが、厚生労働省が提供しているストレスチェック実施プログラムを活用すれば、制度に沿った形でスムーズに実施できるでしょう。
ストレスチェック結果の通知
二つ目のステップは、ストレスチェック結果の通知です。実施者である医師や保健師などが、従業員一人ひとりに対して結果を直接通知します。この際、高ストレス者に該当する場合には、産業医による面談が必要かどうかについてもあわせて伝えられます。結果は本人にのみ通知され、本人の同意なく事業者へ開示されることはありません。
産業医による面談の実施
三つ目は、産業医による面談の実施です。ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定され、かつ従業員本人から面談の申し出があった場合に、産業医面談が行われます。面談は勤務時間内に実施することが原則で、プライバシーが確保され、安心して話せる環境を整えることが重要です。また、面談にかかる費用は事業者が負担する必要があります。事業場外で面談を行う場合には、移動時間への配慮も求められます。
産業医面談の注意点
ストレスチェック後に実施する産業医面談には、いくつか重要な注意点があります。適切に対応することで、従業員のメンタルヘルス不調を防ぎ、制度を有効に活用することにつながります。
面談の申し出があった場合の速やかな実施
一つ目は、従業員から面談の申し出があった場合、できるだけ速やかに実施することです。産業医面談は、心身の不調を未然に防ぐことを目的としているため、申し出から長期間放置することは望ましくありません。
一般的には、申し出から1か月以内に実施するのが目安とされています。また、ストレスチェックの結果や事前の情報から、早急な就業上の配慮が必要だと産業医が判断した場合には、可能な限り早い日程を提示して迅速に対応することが求められます。
産業医面談は強制できない
二つ目の注意点は、産業医面談を従業員に強制することはできないという点です。産業医面談はあくまで任意であり、従業員が希望しない場合、事業者が無理に実施することはできません。ただし、高ストレス者の状態によっては、産業医から医療機関の受診をすすめられるケースもあります。
そのため、日頃から産業医面談の目的や内容を丁寧に説明し、従業員が安心して相談できる環境を整えておくことが重要です。あわせて、産業医面談以外の相談窓口についても情報提供しておくと、従業員の選択肢が広がります。
ストレスチェック結果の保管義務
三つ目は、ストレスチェックの結果の保管義務です。ストレスチェックの結果は、集団ごとに集計・分析したうえで、事業者が5年間保存しなければなりません。保管方法は書面でもデータでも構いませんが、第三者が容易に閲覧できないよう、厳重な管理とプライバシーへの配慮が求められます。
罰則に関する理解も必要
最後に、法令違反による罰則の可能性についても理解しておく必要があります。ストレスチェックに関する労働基準監督署への報告を怠った場合、労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。ただし、常時50人未満の事業場については、報告義務は課されていません。
まとめ
本記事では、従業員のメンタルヘルス対策として重要な「ストレスチェック制度」について、概要から産業医面談までの一連の流れ、実施時の注意点までを分かりやすく解説しました。常時50人以上の従業員がいる事業場では義務となる本制度は、単なる法令対応ではなく、従業員自身がストレスに気付き、職場環境を見直すための大切な仕組みです。ストレスチェックの正しい運用や、産業医面談を適切なタイミング・方法で行うことで、メンタルヘルス不調の予防や働きやすい職場づくりにつながります。制度の目的やポイントを正しく理解し、従業員が安心して働ける環境整備にぜひ役立ててください。




